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国際結婚をしてパスポート変更時に必要な持ち物・書類・費用まとめ

2020年1月27日

国際結婚をして名字が変わった場合、パスポート(旅券)を持っている方は名前の変更をする必要があります。パスポートは海外や国内で公的な証明書になるのでなるべく早く変更しましょう。今回はパスポートの申請方法や申請に関する値段についてご紹介します。

パスポートの申請書類を揃える

パスポートを申請するためには次の書類が必要になります。

(1A)一般旅券発給申請書:1通
新規の発給申請書は10年用と5年用があり、10年用は申請書上縁部が朱色、5年用は申請書上縁部が淡灰色になっています。申請日に20歳以上の方は5年用と10年用のいずれかのパスポートを選択することができますが、20歳未満の方は5年有効なパスポートしか申請できません。

(1B)記載事項変更用の申請書:1通
有効なパスポートの名前等を変更するだけで、期限はそのままで良い場合は記載事項変更用の申請書に記載をしましょう。用紙上部に緑色の帯があるもので、窓口で個別にもらえます。

(2)戸籍抄本または戸籍謄本:1通
申請日前の6カ月以内に発行されたものを持参しましょう。

(3)パスポート用の写真:1枚
縦45mm×横35mmの縁なしで無背景のもの。
申請日前の6カ月以内に作成されたものを提出しましょう。

(4)有効なパスポート:1点
新しいパスポートが発行されたときに、無効(VOID)印を押印した上で返納されます。
返納されたパスポートの残存有効期間は切り捨てになり、旅券番号も変わります。

(5)身分証明書:1点または2点
健康保険証や国民健康保険証、印鑑登録証明書などであれば1点、写真がついている学生証や会社の身分証明書などであれば2点が必要です。

(6)配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書等
アルファベットの綴り確認のために必要です。

パスポートの申請をする

必要な申請書類を全部用意したら、住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で申請しましょう。申請から受領までは、土日祝日を除く1週間程度の時間がかかります。

未成年者(20歳未満の未婚者)が申請する場合
申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母またはそのいずれか一方)もしくは後見人に必ず署名をしてもらいましょう。親権者や後見人が遠くに住んでいて申請書に署名ができない場合は、親権者本人もしくは後見人の署名のある同意書を提出しましょう。もし署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県旅券事務所にご相談ください。

申請書の代理提出について
代理で申請書を提出することもできますが、申請書には本人が記入しなければならない事項があるので本人記入のうえ、パスポート申請に必要な書類ととあわせて各都道府県のパスポート申請窓口に提出しましょう。また、代理人が提出する場合は提出者の確認書類が必要になります。代理人による提出が認められない場合もあるので、できれば申請者本人が窓口に出向くと良いでしょう。

パスポートを受領する

申請したパスポートを受け取る際は、申請の時に渡された受理票(受領証)配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書等、そして下記に該当する手数料を持参して本人が必ず交付窓口に行きましょう。

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※年齢は旅券申請日における申請者の年齢です。
※手数料はクレジットカード等で支払うことはできないので現金を用意しましょう。

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